
【レンタカー規約】
<届け出の義務>
契約時の届出事項(自動車貸渡契約書記載事項・免許証等)に変更があった場合は、速やかに当店へ届け出てください。
<貸渡料金の支払いについて>
(1)レンタカー料金は前納制となります。
(2)レンタカー料金のお支払い方法は、現金のみとなります。
<貸渡契約について>
(1)貸渡契約締結にあたり、借受人、運転者の運転免許証、健康保険被保険者証のご提示願います。ご提示いただけない場合、当店の承諾を得た場合に限り、他の現住所が確認できるものでも貸渡契約が締結できるものとします。
(2)緊急連絡先として、借受人、運転者、同乗者以外の携帯電話番号及び住所、連絡先を告知いただきます。
(3)レンタカー貸渡後、借受期間の変更はできないものとします。但し、自動車貸渡契約終了日までに当店に再契約をする旨の連絡をした後、貸渡料金を契約終了日までに支払うことにより、同一の自動車貸渡契約内容にて再契約できるものとします。(休業日と重なる場合は、事前にご相談ください。)
(4)借受条件の変更及び再契約について、貸渡業務に支障が生じるときは、その変更及び再契約を承諾できない場合がございます。
<返還日時の超過>
(1)レンタカーの借受期間を超えて返還する場合は、必ず事前に当店へ連絡し、承諾を得るものとします。なお、その場合は、超過料金を返還時にお支払いいただきます。
(2)当店の承諾を得ることなく無断で借受期間を超えて返還した場合は貸渡契約違反となり、超過料金に加え、当店に与えた一切の損害を賠償するものとします。
<強制引き上げについて>
(1)以下に該当する場合はレンタカーを強制的に引き上げさせていただき、引き上げ日までの超過料金及びレンタカーの引き上げにかかる一切の費用(レッカー費用鍵交換費用・レンタカー探索費用・事務処理費用等)を支払いいただきます。
-1借受期間終了までにレンタカーの返還がなかった場合。
-2再契約の場合で、貸渡料金の支払いが確認できない場合。
-3道路交通法の違反に対して罰則等の処理が済んでいない場合。
-4連絡先等の変更の連絡がなかった場合。
(2)積載されている借受人及び運転者、同乗者の荷物は引き上げから24時間迄車両に保管し、その後、保管場所へ移動し7日間までは保管し、引き取りがない場合は廃棄処分いたします。また、当店は積載されている荷物に関してのいかなる抗議も一切受け付けませんので、あらかじめご了承ください。
(3)強制引き上げに応じない場合、またそれを妨げる行為があった場合は、盗難扱いとして警察へ届け出ますので、ご了承ください。
<管理責任・日常整備点検>
車両のメーターパネル付近のランプ灯火及び、異音、異臭等があった場合は速やかに走行を停止し当店へ連絡してください。これを怠ったことによる故障および事故発生の場合、修理費用、レッカー費用は全額借受人及び運転者の負担となります。
<違反駐車の場合の措置等>
(1)違反駐車及び放置駐車違反の連絡を警察等から受けた場合、借受人もしくは違反した本人は速やかに警察に出頭していただき、直ちに自らそれにかかる罰則金等を納付し、違反駐車及び放置違反駐車に伴うレッカー移動、保管、引き取り等の諸費用の一切を負担するものとします。
(2)違法駐車及び、放置駐車違反処理の状況を交通反則告知書と納付書、領収書により確認するものとします。違反の処理をされない場合、また、処理前に返還された場合、反則金を納付していない場合には処理されるまで借受人または運転者に対して、処理の指示を行うものとします。また、警察署に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当店所定の文書(「自認所」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人、運転者はこれに従うものとします。
<事故等の届出及び報告義務、ロードサービスの手配について>
(1)衝突・接触・盗難・震災等いかなる事故が発生した場合、直ちに警察に届け出るとともに、必ず当店へも報告の上、車両の損害確認のため当店まで車両をお持ちください。報告義務を怠り、レンタカーの使用を続けた場合や返還した場合、貸渡契約違反とさせていただきます。
(2)故障、車両トラブルがあった場合直ちに当店へご連絡ください。営業時間外にて連絡がつかない場合には、翌営業日に改めてご連絡ください。
<善管注意義務>
借受人、運転者は善良なる管理者の注意義務をもってレンタカーを使用しなければならない。
(1)レンタカーを通常の使用を超えて使用し、汚損、臭気等を発生させた場合、それにより当店がそのレンタカーを営業上使用できなくなった場合、借受人、運転者はそれにより発生する一切の責任を負うものとします。
(2)禁煙車に関しては喫煙禁止となります。喫煙が発覚した場合には、清掃代として3万円の清掃料を支払っていただきます。
キャンセル料(無断キャンセル料)2.貸渡約款およびレンタカー規約に記載されている料金の支払いが滞った場合
(3)その他、借受人及び運転者の行動により、当店が何らかの損害を被った場合
<鍵・車載備品>
借受期間中に鍵、その他車載されている備品について紛失・破損された場合、その復旧にかかる一切の費用を負担していただきます。また、鍵を紛失された場合で、当店より予備の鍵を届ける配送料金を別途負担していただきます。なお、鍵の紛失による返還場所の変更は受け付けません。
<返還時の燃料について>
燃料については、満タンで返却していただきます。返還時にレシート又は領収書をお持ちください。燃料が給油されていない場合、下記料金を現金にてお支払いいただきます。メーターが半分より上の場合、¥4,000 メーターが半分以下の場合には¥8,000.ご了承ください。
<レンタカー規約・貸渡約款違反>
借受人及び運転者が貸渡約款・レンタカー規約に違反した場合、貸渡契約違反となり、直ちに貸渡契約を解除し、レンタカーの返還請求をいたします。貸渡契約違反があった場合で、万が一事故が発生した場合、自動車保険の適用をお断りさせていただく場合があります。その場合でも、損害にかかる一切の費用をご請求いたします。
<レンタカー使用によるトラブルに対する措置>
(1)借受人及び運転者のいかなる業務上、精神上、個人的なトラブルについては、当店は一切の責任を負いません。また、当店の責めに帰することができない損害については、当店へ損害賠償請求できないものとします。
(2)ノンオペレーションチャージ(NOC)、前項の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表等に定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。但し、借受人及び運転者が無過失の場合を除きます。
(3)前各項にかかわらず、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」という)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において不可抗力により滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るものである場合には、借受人は、その損害を賠償することを要しないものとします。
<保険・保障等>
(1)借受人が約款に基づく賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
-1対人補償 1名につき無制限(自賠責保険を含む)
-2対物補償 1事故につき無制限(免責額5万円)
-3車両補償 1事故につき時価まで(免責額5万円)
-4人身傷害補償 1名につき3000万円まで
(2)保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人の負担とします。
(3)当社が前項に定める借受人の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
(4)第1項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人が予め当社に免責補償料を支払ったときは当社の負担とします。但し、その免責補償料の支払いがないときは借受人の負担とします。
(5)第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。
<管轄裁判所>
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたとき、または、この約款に定めのない事由が発生した場合におきましては、当社の所在地を管轄する裁判所をもって解決するものとします。